CASE 鑑定評価が必要となるケース

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同族間売買

関連会社間など同族間における不動産売買は、それが適正な価格での取引でなくては税務上認められません。
客観的な鑑定評価により、正当性の根拠を明示することが可能です。

CASE こんなときに
・法人と法人の代表者間で不動産売買を行った
・関連会社間で不動産売買を行った
・税務対策、株主対策として

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